業務内容をご案内いたします。

03-6907-0172

お電話受付 平日 9:00 ~ 18:00

業務内容

売買による所有権移転登記

不動産登記

一戸建やマンション、土地などの不動産を売買した時には、登記名義の変更が必要になります。登記名義の変更は義務ではありませんが、変更しないまま放置していると、のちにトラブルに発展するケースもあります。例えば売主から土地を購入したとしても、登記名義を変更しなければ、購入後に該当の土地の登記名義を第三者に登記された場合、自分が購入していても、所有権を主張することは不可能です。登記はその土地の持ち主を証明するものなので、売買の際に不動産登記の名義変更を行う事は非常に大切です。

不動産を購入する場合は、一般的に不動産の仲介業者を通して購入手続きを進めていきますが、手続きの最後の不動産登記の名義変更は、仲介業者と司法書士が立ち会って、必要書類や鍵、代金の支払いなどを済ませて、司法書士が法務局へ所有権移転の登記申請をします。(不動産は登記によって国が管理をしています。)

また、身内や友達といった親しい間柄で、仲介業者を通さないで不動産の売買を行う場合でも、所有権移転登記は必ず必要になります。当事務所では売買に必要な契約書の作成から、購入当日の代金の決済まで、安心して取引が行えるようにサポートいたします。

新築建物の所有権保存登記

法人登記

建物を新築した時には、その不動産にまだ誰の登記もされていない状態なので、新しく所有権保存登記をします。 これは不動産登記法第74条にも記載されています。また、すでに自分の土地である場所に、新しく建物を建てた時にも、所有権保存登記をする必要があります。

もしも土地と建物を同時に購入する時には、建物→所有権保存登記、土地→所有権移転登記の申請を行います。 建築の際に銀行から借りる場合には、住宅ローンの抵当権設定登記も同時にするケースがほとんどです。 ※抵当権は万が一、債務(ローン)の返済が出来なくなった場合に備えて、その不動産を担保としておくことです。

抵当権抹消登記

相続・遺言

不動産のローンを完済したら、抵当権の抹消登記を申請する必要があります。完済した土地や建物に抵当権が無ければ申請の必要はありませんが、たいていの人は銀行などから借り入れをした際に、抵当権設定登記がされています。

抵当権を抹消するには、金融機関から抵当権抹消の書類が届き、登記管理している法務局に申請いたします。この書類の中には届いてから有効期限がある書類もあるので、手続きは早めをお勧めしています。

住宅ローンの借り換え

住宅ローンの借り換えは、毎月の返済額を少なくするために、現在の住宅ローンよりも金利の低い住宅ローンに切り替えることを言います。元の住宅ローンは一括返済して切り替えると言っても、新しく住宅ローンを組むことで諸経費が掛かったり、もちろんローン審査もあります。

諸経費は新しい住宅ローン(金融機関)の保証料、手数料、また司法書士へ登記費用などもかかってくるので、金利だけでなく、このような諸経費も含めて、住宅ローンの切り替えは検討することをお勧めします。

株式会社の設立

会社法が2006年5月に大幅に改正されてから、以前よりも簡単に誰でも会社が設立できるようになりました。具体的には最低資本金の制限が無くなって、役員の人数も3人以上必要だったのが1人からでも、会社を設立可能になりました。

手続きの流れ

■メールかお電話からご依頼、打ち合わせ

■当事務所にて事前に商号調査
・代表者印の発注
・会社設立に必要な各所書類の収集

■約款の作成
当事務所にて作成するので、手間や約款印紙税がかかりません。
最後に出資者の皆さんに押印をして頂いております。

■出資者の支払い
出資者の名義で預金口座に振り込んで頂いた後、通帳のコピーを頂戴しております。
支払いが済みましたら各種書類の作成をいたします。
作成したものには出資者の皆さんと役員の皆さんに押印をして頂いております。

■登記の申請
だいたい1週間から10日ほどで受理されます。

本店移転の登記

会社の本店が移転する時には、色んな手続きが必要ですが、本店移転登記も必ず必要な手続きです。会社の本店移転は原則、約款を変更するため、株主総会の特別決議を行います。ですが最初から約款で、本店の所在地を市区町村まで指定しておくと、同じ市区町村の中なら、取締役会の決議、または取締役の過半数の決定だけで移転が可能です。

役員の変更登記

会社を運営していく中で、役員の新任、解任、辞任など、様々な役員の変更が出てきます。それぞれ必要な手続きが違うので、役員の変更登記に必要な書類も異なります。

役員の変更登記で代表取締役の印鑑証明書が必要なケース、また役員全員の印鑑証明が必要なケースもあれば、誰の印鑑証明も必要ないケースもございます。内容によって印鑑証明や登記事項証明書、約款や会社代表印など、ご用意いただくものも変わるので、お気軽に当事務所までご相談ください。